接骨院での保険施術について

いつもご覧いただきありがとうございます

ときわ台接骨院には、ケガをした方、肩こりや頭痛で悩んでいる方など様々な理由で来院されます。

接骨院、整骨院は健康保険証を利用して施術をすることができます。

初めての方だと受付で保険証を提示して頂ける方が多いのですが、当院では最初の段階では保険証はお預かりしません。

実は接骨院は保険施術の適応範囲が決まっています。

 

・捻挫:歩いていて足を捻った、寝違え、ぎっくり腰  など

・打撲:転んで膝を打った、ドアに指をぶつけた  など

・挫傷:走っていて太ももを伸ばした、肉離れ  など

・骨折:あばら骨をぶつけて痛くした、骨にひびが入った  など

・脱臼:転んで肩が抜けた、子供の腕を引っ張ったら肘が抜けた(肘内障) など

急性のケガ(痛くなった理由、日時が明確であり、急に痛くなったもの)のみが保険適応の範囲です。

 

慢性の肩こりや腰痛、手足のしびれ、変形性関節炎、腱鞘炎などは保険適応外となります。

慢性症状を保険適応させてしまうと保険の不正利用とみなされ、接骨院が処罰を受けるだけではなく、患者様にも調査や罰則を受けてしまう可能性があります。

ときわ台接骨院では、患者様にご迷惑をおかけしないために、最初の問診時に細かくお話を聞き、急性症状or慢性症状を適切に判断いたします。

そのうえで、症状の説明、保険の説明をさせて頂き、保険適応であればそこで保険証をお預かりしています。

保険適応外の症状については、「からだケア(自費施術)」のメニューを症状の内容に応じて提案させていただきます。

ケガか慢性症状か判断が難しいものもご相談いただければ対応いたしますので、気軽にご相談ください。

これからも宜しくお願い致します。

 

富士吉田市の地域密着型接骨院 ときわ台接骨院

 

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